大嶺講 細則
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講則第5条<4> 会計 細則(平成26年6月1日)
・会計は、総務、及び会計監査にのみ、
大嶺講口座のキャシュカードの「暗証番号」を伝える。
・会計は身内に「万一の場合は、即座に総務又は会計監査に連絡し、
キャッシュカードを渡す旨」を伝えおく事。
・連絡を受けた総務、又は会計監査は、即座に出金し、
会計代理として、参拝費、講費管理を責任を以て管理する。
・総務、会計監査は、「暗証番号」は完全極秘管理とする事。
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